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176. 東京新聞「憲法遂条点検」と「憲法改正意見」(3)
「第一章 天皇」第二条・「女帝」是非記載なし
2005年2月6日(日)

 まず条文。

第二条「皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する。

 「点検」は次のように解説している。
 最近、にわかに注目を集めている「女帝」容認論。皇位継承について書いてある二条 は、この問題に直結する。
 皇室典範一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子 が、これを継承する」と規定している。女性天皇を認めるには、この条文を改正しなけ ればならない。
 旧憲法では二条で、皇位は「皇男子孫之ヲ継承ス」と男系男子に限っていたが、現憲 法ではその部分が省かれた。現憲法策定に向けた国会審議で、政府はその理由について 「憲法の建前としては、男女の区別の問題は、法律問題として自由に考えてよい」と答 弁している。
 つまり、明治時代も今も「男系男子」は変わりないが、旧憲法下では憲法、今は 皇室典範で規定されていることになる。
 そのため、女帝容認は、憲法を改正しなくてもいいというのが政府の見解だ。だが、 天皇制の歴史的な転機となる問題だけに、改憲論議と並行して行うべきだという意見も ある。
 女性天皇は過去に、十代八人いる。今の国内世論は、多数が女性天皇を認めるのに賛 成している。
 ただ、①過去例がない「女系」の天皇、つまり父方に天皇を持たない天皇を認めるの か②継承を第一子優先とするのか、男子優先とするのか-など、クリアすべき問題も少 なくない。
 この間題については、首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」(座長・ 吉川弘之元東大学長)が議論を始めており、今秋にも結論が出る見通しだ。 (後藤孝好)

 「天皇制」そのものを認めないのだから、私には皇位継承の問題などどうでもよいし全く 関心はない。天皇を人民支配のための強力な武器にしたがっている支配層というるつぼの中での ドタバタ狂言だ。

 「意見」は次のような改正案を出している。
 条文を「皇位は世襲のものであって、法律の定めるところにより、国会の承認に基いて継承 する。」と改める。
 その理由。
 〔理由〕 世襲ということは、何人が天皇の位につくかについて、順位を固定させ てしまうことを意味しない。皇統に属するものの中から、日本人民の儀章となるに ふさわしい者を人民が決定するのは、人民主権の原則からいって穏当であると思わ れる。そのため少くとも国会がこれを承認するものとしたい。もちろん、ここに、 生前の退位をみとめ、女帝をみとめることは、この条文の主旨と矛盾するものでは なく、民主主義の原則からいって、それらの制度は採用さるべきである。憲法の本 文のうちに、これらを明記してもよいが、とくにこれを明記する必要はないほど当 然のことであろう。また「国会の議決した皇室典範」とあるが、皇室典範が国会の 議決を経るにもかかわらずこのような旧来からの固有名詞を用いることは特別の法 典であるかのような誤解を生ぜしめるので、皇室継承に関する法律も、その形式的 効力について他の法律となんら異らないものであることを明示する必要があり、そ のため、皇室典範という文字を削除する。
 点検で言われている「女帝容認は、憲法を改正しなくてもいいという」政府の見解 と同意だが、さらに突っ込んでいる。「皇室典範」に変わる法律を定め、「日本人民 の儀章となるにふさわしい者」なら「何人が天皇の位」についてもよい、と。
 仰々しい皇位継承規定はいたずらに天皇家の権威付けをするだけだ。「皇室典範とい う文字を削除する」だけでなく、「皇室典範」など廃棄すればいい。
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